2012年 11月 20日
リフォームの注意点 その2 |
建築設計・監理等業務委託契約
建築設計・監理業務は請負契約ではなく委託契約である。
リフォーム工事の建築設計・監理業務は、新築工事時とは異なり、業務内容が非常に多様である。内装工事で終えるもの、設備等を新しくするもの、間取りを変えるもの、増・減築、建築の構造体を工事するものなどがある。
この場合、建築設計・監理等業務委託契約料は、新築工事時によく用いられる工事金額や工事面積をもとにした料率表から計算することは難しい。仕事内容、所要時間を加味したうえで、国土交通省告示15号(業務報酬基準)の公示(平成21年1月7日)から算出したい。また、担当者の経験、技術料、諸経費等も同様に算出するとよい。
リフォーム工事専用の建築設計・監理等業務委託契約書の標準書式はないため、自分で独自に契約書を作成するか、または、新築工事用の建築設計・監理等業務委託契約書に手を加えて使用する。よく使用されている様式は、四会連合協定のものと、(社)日本建築家協会(JIA)のものがあるので知っておきたい。
建築設計・監理等業務委託契約書では、「この業務として何をいつまでに、報酬はいくらで行うのか」ということを建築主に正確に、かつ、分かりやすく伝えなくてはならない。
リフォームの計画では、まず現況を、平面、立面、断面、構造、設備など必要に応じて図面に起こさなければならない。契約の前に調査、図面作成などの金額を定め、事前調査についても契約書を交わしてから行うことがトラブルをなくす。
建築設計・監理業務は請負契約ではなく委託契約である。
リフォーム工事の建築設計・監理業務は、新築工事時とは異なり、業務内容が非常に多様である。内装工事で終えるもの、設備等を新しくするもの、間取りを変えるもの、増・減築、建築の構造体を工事するものなどがある。
この場合、建築設計・監理等業務委託契約料は、新築工事時によく用いられる工事金額や工事面積をもとにした料率表から計算することは難しい。仕事内容、所要時間を加味したうえで、国土交通省告示15号(業務報酬基準)の公示(平成21年1月7日)から算出したい。また、担当者の経験、技術料、諸経費等も同様に算出するとよい。
リフォーム工事専用の建築設計・監理等業務委託契約書の標準書式はないため、自分で独自に契約書を作成するか、または、新築工事用の建築設計・監理等業務委託契約書に手を加えて使用する。よく使用されている様式は、四会連合協定のものと、(社)日本建築家協会(JIA)のものがあるので知っておきたい。
建築設計・監理等業務委託契約書では、「この業務として何をいつまでに、報酬はいくらで行うのか」ということを建築主に正確に、かつ、分かりやすく伝えなくてはならない。
リフォームの計画では、まず現況を、平面、立面、断面、構造、設備など必要に応じて図面に起こさなければならない。契約の前に調査、図面作成などの金額を定め、事前調査についても契約書を交わしてから行うことがトラブルをなくす。
by ken-ken-a
| 2012-11-20 14:50
| 日記・エッセイ・コラム